※8種類制限の1番目のルールです。
自己の所有に属しない物件の契約制限 【じこのしょゆうにぞくしないぶっけんのけいやくせいげん】 って何ですか?
これは"8種類制限"のなかの一つ、 つまり宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに 適用されるルールの一つね。 まず「自己の所有に属しない物件」とはどういう意味なのかわかるかしら?
えーっと、自分のものではない物件ってことですよね? つまり他人が所有している物件ってことでしょうか。
そのとおりっ。自分以外の他人が所有している物件も 「自己の所有に属しない物件」にあてはまるわ。 でも、それだけじゃなくてもうひとつあるの。わかるかしら?
えっ、もうひとつですか?うーん、えーっと・・・。 わかりません・・・。
答えを言っちゃうとね、まだ完成していない物件、つまり 未完成物件も「自己の所有に属しない物件」に含まれるのよ。
あ、なるほど。たしかに完成していなくて、まだ登記もされていない 物件はだれのものでもありませんね。
そうなのよ。つまりここまでの話をまとめると、
①他人が所有している物件 ②まだ完成していない物件
このふたつが「自己の所有に属しない物件」になるわね。
ふむふむ、つまり自己の所有に属しない物件の契約制限っていうと これらの取引が制限されるってことなんでしょうか?
そうね、8種類制限の中で 「自己の所有に属しない物件」の売買は原則禁止されてるわ。
原則っていうと、例外もあるってことなんですか?
そうよ、例外もあるの。でも例外についてはけっこう複雑なので また別の機会に説明するわね。 ここでは「宅建業者が普通のお客さんと取引する場合、 自己の所有に属しない物件の売買は原則禁止」 これをしっかり押さえておいてくださいね。
はーい、わかりました。
・宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに、自己の所有に 属しない物件の契約は制限されます。 ・自己の所有に属しない物件とは以下の二つを指します。 ①他人が所有している物件 ②まだ完成していない物件