栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」

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自己の所有に属しない物件の契約制限

※8種類制限の1番目のルールです。

野村祐一

自己の所有に属しない物件の契約制限
【じこのしょゆうにぞくしないぶっけんのけいやくせいげん】
って何ですか?


栗原深雪

これは"8種類制限"のなかの一つ、
つまり宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに
適用されるルールの一つね。

まず「自己の所有に属しない物件」とはどういう意味なのかわかるかしら?


野村祐一

えーっと、自分のものではない物件ってことですよね?
つまり他人が所有している物件ってことでしょうか。


栗原深雪

そのとおりっ。自分以外の他人が所有している物件も
「自己の所有に属しない物件」にあてはまるわ。
でも、それだけじゃなくてもうひとつあるの。わかるかしら?


野村祐一

えっ、もうひとつですか?うーん、えーっと・・・。
わかりません・・・。


栗原深雪

答えを言っちゃうとね、まだ完成していない物件、つまり
未完成物件も「自己の所有に属しない物件」に含まれるのよ。


野村祐一

あ、なるほど。たしかに完成していなくて、まだ登記もされていない
物件はだれのものでもありませんね。



栗原深雪

そうなのよ。つまりここまでの話をまとめると、

 ①他人が所有している物件
 ②まだ完成していない物件

このふたつが「自己の所有に属しない物件」になるわね。


野村祐一

ふむふむ、つまり自己の所有に属しない物件の契約制限っていうと
これらの取引が制限されるってことなんでしょうか?


栗原深雪

そうね、8種類制限の中で
「自己の所有に属しない物件」の売買は原則禁止されてるわ。


野村祐一

原則っていうと、例外もあるってことなんですか?


栗原深雪

そうよ、例外もあるの。でも例外についてはけっこう複雑なので
また別の機会に説明するわね。
ここでは「宅建業者が普通のお客さんと取引する場合、
自己の所有に属しない物件の売買は原則禁止」

これをしっかり押さえておいてくださいね。


野村祐一

はーい、わかりました。



てっしーの
まとめ

・宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに、自己の所有に
 属しない物件の契約は制限されます。

・自己の所有に属しない物件とは以下の二つを指します。
 ①他人が所有している物件
 ②まだ完成していない物件


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