※8種類制限の2番目のルールです。
クーリング・オフ制度【くーりんぐ・おふせいど】って何ですか?
これは"8種類制限"のなかの一つ、 つまり宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに 適用されるルールの一つね。
クーリングオフっていう言葉は聞いたことあります。 確か契約してから数日以内であれば契約をキャンセルできる ってルールでしたよね。
そうね。不動産取引にもそのクーリング・オフ制度があります。 ただしクーリングオフ制度が適用される場合、されない場合など 細かいルールがあるから、ただこういう制度があるって 覚えてるだけじゃダメよ。 どういう時に適用されて、どういう時に適用されないか、 そこをしっかり押さえておくことが大切なのよ。
具体的にはどんなルールがあるんでしょうか?
まず、このクーリング・オフ制度は"8種類制限"の中にある ルールの一つなのよ。ということはつまり・・・?
つまり宅建業者(不動産会社)同士の取引、つまりプロとプロの取引では 適用されないってことですね。
しっかり覚えていたようね。そうなの、これは"8種類制限"の中にある ルールの一つなので宅建業者と普通のお客さんの間での取引でのみ 適用されるわ。 宅建業者同士の取引では適用されません。
なんだ、それほど難しくはないですね。
安心するのはまだ早いわよ。 適用されるかどうかのルールはこれだけじゃないわ。 宅建業者と普通のお客さんとの取引であっても適用されない、 つまりクーリング・オフができなくなる場合があるのよ。 ※クーリング・オフができなくなる場合 ①宅建業者の事務所等で契約 ②書面で告げられてから8日経過 ③物件引き渡しを受け、代金を全部払った
ふむふむ。でもこれらの場合はどうしてクーリング・オフが できなくなっちゃうんでしょうか?
これはそれぞれについてどうしてクーリング・オフできなくなるかの 理由がしっかりあるのよ。 ひとつづつの詳細な説明はまた別の機会に説明するわね。 ここではクーリング・オフ制度とは何か、とクーリング・オフ制度は 無制限に認められるものではないということをしっかり押さえておいて くださいね。
はーい、わかりました。
・不動産取引においてもクーリング・オフ制度が存在します。 ・ただし、下記の場合はクーリング・オフができなくなります。 ①宅建業者の事務所等で契約 ②書面で告げられてから8日経過 ③物件引き渡しを受け、代金を全部払った