栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

あなたの宅建合格を応援します。
 
 

 

宅建業法
赤  
萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」

銀  
損害賠償額の予定等の制限

※8種類制限の3番目のルールです。

野村祐一

損害賠償額の予定等の制限
【そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん】
って何ですか?


栗原深雪

これは"8種類制限"のなかの一つ、
つまり宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに
適用されるルールの一つね。

宅建業者は自ら売主となる売買契約において債務不履行を
理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定または違約金を
定める時は、代金額の10分の2を超えてはならない。

(宅建業法38条)

民法の規定だと損害賠償の請求っていうのは代金の3割でも4割でも
請求できます。ただし、請求するにはその場合は損害の発生を
証明しなければなりません。この損害発生の証明っていうのが
けっこうめんどくさいのよ。



野村祐一

ははぁ。


栗原深雪

そこで、事前に債務不履行になったら、いくら払いましょうって
取り決めをすることができるのよ。こうしておけば、万が一
債務不履行になった場合も損害発生の証明をしなくてもいいわ。


野村祐一

なるほど、事前に決めておいたほうが万が一の時もスッキリ
するのでいいですね。


栗原深雪

だけどね、事前に決めておくと悪い点もあるのよ。
もし宅建業者が損害賠償額を物件代金の5割と定めたとするわよね。
そうすると普通のお客さんにとって、損害発生の証明がなくても
物件代金の5割が要求されちゃう可能性があるのよ。
これは買い主にとってはけっこう不利な条件なのよね。


野村祐一

なるほど、そう考えるとそうかもしれませんね。


栗原深雪

だから宅建業法では損害賠償の予定額を事前に定めてもOK。
だけどその金額は物件代金の20%(10分の2)が上限ですって
決められているのよ。


野村祐一

なるほど、これも元はといえば普通のお客さんが不利益を
受けないようにするための取り決めなんですね。


栗原深雪

そういうコトです☆



てっしーの
まとめ

・債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を
 事前に決めておくことができます。

・しかしその金額を物件代金の20%(10分の2)
以上にしてはいけません。


赤 もどる


About This Site

銀  
このサイトについて

栗原深雪の「萌える宅建講座」
「楽しく学ぼう」をコンセプトにした宅建試験情報サイト。
宅建の受験生、または宅建にご興味のある方に対して、
宅建試験の有益な情報をご提供いたします。

銀  
アンケート

アンケート募集
当ホームページではみなさまからのアンケートを募集しております。
さしつかえなければアンケートへのご協力をお願いします。


初めての方へ。

登場人物紹介サイトマップ
アンケート
リンク
Web拍手

萌える宅建講座

宅建業法権利関係法令上の制限過去問

miyunote
pixiv
mixi
MIYUNOTE2008
3分間宅建講座
おすすめ宅建リンク集
勅使河原美由紀栗原深雪の『萌える宅建講座』
blank

祐一のひとこと

萌える宅建講座

ホワイトボード

 

3分間宅建講座

トップ / 宅建とは? / 登場人物紹介 / サイトマップ / アンケート / リンク / 特定商取引法の表記 / 企業理念

Designed for InternetExplorer 7 and FireFox 3
Copyright (C) 2006-2008 萌える宅建講座. All rights reserved.