これは"8種類制限"のなかの一つ、
つまり宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに
適用されるルールの一つね。
宅建業者は自ら売主となる売買契約において債務不履行を
理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定または違約金を
定める時は、代金額の10分の2を超えてはならない。
(宅建業法38条)
民法の規定だと損害賠償の請求っていうのは代金の3割でも4割でも
請求できます。ただし、請求するにはその場合は損害の発生を
証明しなければなりません。この損害発生の証明っていうのが
けっこうめんどくさいのよ。
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