※8種類制限の4番目のルールです。
手付額の制限等【てつけがくのせいげんとう】 って何ですか?
これは"8種類制限"のなかの一つ、 つまり宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに 適用されるルールの一つね。
宅建業者は自ら売主となる売買契約の締結に関して、 大金額の10分の2を超える手付を受領することはできない。 (宅建業法39条)
つまり代金の20%以上の金額を手付金とすることは できないってことですか?
そういうことね。たとえば1000万円の物件だとしたら、手付金は最大でも 200万円までってことね。
どうして手付金の上限が決まっているんでしょうか?
これも買い主のメリットを考えた上でのルールね。 たとえば手付金が物件の代金の50%が許可されたとして、 宅建業者(不動産会社)から支払いを要求されたらどうなると思う?
物件の代金の半分が手付金ですか・・・。 かなりの大金になっちゃいますね。
大金になるってだけじゃないわ。この場合だと、普通のお客さんはもし、 検討を重ねた結果、購入を見合わせたいって思ったとしても、 解約するのが難しくなるのよ。
解約するのが難しくなる・・ですか?
そうよ、よーく思い出して。買付けの申し込みをした普通のお客さんは、 手付金を宅建業者に払うわよね。
そうですね。
この場合、もしお客さん側がやっぱり購入をやめたいと思った場合、 手付金を放棄しなければならないのよ。
あっ、そうか。物件代金の半分の金額が手付金だとすると、 キャンセルしたとしても物件代金の半分を宅建業者に取られちゃいますね。
そうなのよ。手付金の額が大きいと、例えキャンセルが認められるとしても、 お客さん側のリスクが大きくなりすぎちゃうのよ。 だから手付金額の上限が物件金額の20%までって制限されてるわけね。
なるほど~。そこまで考えて宅建業法って作られているんですね~。
そういうコトです♪
・宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに 受け取ることができる手付金の額は上限が決められています。 ・宅建業者が受け取ることができる手付金の上限は、 物件の代金の20%(10分の2)です。