※8種類制限の7番目のルールです。
割賦販売契約の解除等の制限 【かっぷはんばいけいやくのかいじょとうのせいげん】 って何ですか?
これは"8種類制限"のなかの一つ、 つまり宅建業者(不動産会社)が普通の人と取引するときに 適用されるルールの一つね。 この説明の前に、ゆーいちは"割賦販売"の意味はわかる?
割賦販売ですか・・?えーっと毎月少しづつ代金を払うとか、 そんな感じの意味ですかね?
正確に説明すると、割賦販売っていうのは物件の代金を 一年以上の期間にわたり2回以上に分割して払うことを 条件に物件を販売することね。
なるほど、分割して代金を払うって意味だったんですね。
そう、それでね、割賦販売契約の解除制限がなにかというと、 これは分割して払うはずだった代金が予定どおりに支払われなかった 場合の話なのよ。
予定通り支払われないって・・・これは普通のお客さん、 つまり買い主のほうが悪いんじゃないでしょうか?
そうね、この場合宅建業者はなにも悪くないわ。代金を払うっていう 約束を守れなかった買い主がわるいのよ。だけどね・・・。
だけど・・?
買い主が悪いからといって宅建業者は何をしてもいいかというと、 そういうわけにはいかないのよ。
そういうわけにはいかない? なにが問題になるんでしょうか?
例えばね、宅建業者が、買い主との契約の中に、 「代金の支払いが1日でも遅れたら、即刻残りの代金の 全額支払いを要求できる」 「代金の支払いが1日でも遅れたら、売買契約を解除する」 とかいうルールを入れていたらどうなるかしら?
えっ、これは大変ですね。 一日遅れただけで、残りの代金全額要求とか、契約解除なんて・・・。
そう、確かに割賦販売契約の予定どおりに代金の支払いが 行われなかったら、買い主が悪いのは当然よ。だけどね、 だからといってこのようなルールを決められたら、買い主に とってあまりに厳しすぎるし、不安を与えてしまうのよ。
確かにこんなルールは厳しすぎる気がしますね。
だからといって宅建業者も代金を払ってくれない 買い主ばかりじゃこまるわよね? これじゃ今度は宅建業者が泣き寝入りになってしまうわ。 だからその双方のバランスを考えて、宅建業法にこういう ルールがあるのよ。 1.宅建業者は、自ら売主となる割賦販売契約において、 賦払金の支払いがない場合は30日以上の相当期間を 定めて書面で催告し、その期間内に支払がない場合は、 契約の解除または残代金の全額を請求できる。 2.以上の制限に反する特約は無効。 (宅建業法42条)
つまり宅建業者が買い主に対して「代金を払ってください」って言ってから、 30日以上払ってもらえなかったら契約解除もOKってことですか。
そうね、書面で支払の催促をして、30日以上も払ってくれないなら、 解約も、残代金の全額を請求しても問題ないわ。 つまり解約されても仕方ない買い主であるってみなされるってことね。
宅建業者と買い主、双方のバランスを考えて作られたルールなんですね。
そういうコトです☆
・割賦販売の代金支払いが少々遅れただけで契約は即解除という 取り決めを作られたら買い主にとってとても不利な契約になってしまいます。 ・1.宅建業者は、自ら売主となる割賦販売契約において、 賦払金の支払いがない場合は30日以上の相当期間を 定めて書面で催告し、その期間内に支払がない場合は、 契約の解除または残代金の全額を請求できる。 2.以上の制限に反する特約は無効。 (宅建業法42条) ・たとえ買い主が同意したとしても上記の条件より厳しい取り決めは すべて無効とされます。