栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」

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弁済業務保証金

※弁済業務保証金とは、保証協会が供託所に納める現金等のことです。

野村祐一

弁済業務保証金分担金
【べんさいぎょうむほしょうきん】
って何ですか?


栗原深雪

これはね、一言で言えば保証協会が業者からあつめた
お金は供託所にあずけなければならないっていう
ルールがあるの。

このとき、保証協会から供託所に渡されるお金のことを
「弁済業務保証金」という
のよ。


野村祐一

保証協会が業者からあつめるお金・・・ですか?


栗原深雪

そうよ、弁済業務保証金制度が何かっていうのは
以前に勉強したわよね?


野村祐一

もちろん覚えてますよ。
宅建業者は営業保証金を供託所にあずける(供託)しなければ
事業を開始できない。でも営業保証金は最低でも1000万円
必要なので、こんな大金を用意するのはむずかしい。

そこで営業保証金を供託する代わりに保証協会に加入して
お金を納付すれば事業を開始できるっていう制度です。


栗原深雪

そうそう、そして保証協会に納付しなければならないお金は
60万円からで営業保証金の1000万円と比べてとっても安い。


野村祐一

大金を用意しなくても宅建業をはじめることができるっていうのが、
弁済業務保証金制度のメリットでしたよね。


栗原深雪

そうそう、で話を戻すけど、じゃあ弁済業務保証金が
一体何なのかというと、これは保証協会が業者からあずかったお金を
どうするかっていう話なのよ。


野村祐一

どうするんですか?


栗原深雪

それはね、保証協会が責任を持って供託所に供託するのよ。


野村祐一

保証協会が管理するわけじゃないんですか?


栗原深雪

そう、かんたんに言えば保証協会は業者からお金を集めるだけ
その集めたお金を管理するのは供託所ってわけなのよ。


野村祐一

なるほど、保証協会が業者からあつめて、供託所に供託されたお金が
弁済業務保証金なわけですね。


栗原深雪

そういうことです☆




てっしーの
まとめ

・弁済業務保証金とは弁済業務保証金制度において
保証協会が業者から納付を受けたお金を供託所に供託するときの
そのお金ことです。

・ここで弁済業務保証金を供託する場所は「供託所」となっていますが、
これは東京法務局のことを指します。営業保証金を供託するときは
「もよりの供託所」でOKでしたが、

”弁済業務保証金の供託は東京法務局のみで受け付けている”
ことに注意してくださいね。



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