
萌える宅建講座・宅建業法用語60
営業保証金の供託
※営業保証金の供託とは、営業保証金を供託所に預けることを指します。
|
営業保証金の供託【えいぎょうほしょうきんのきょうたく】
ってなんですか? |
|
まず、営業保証金とは将来顧客に損害を与えてしまった場合、
その損害を担保するための保証金のことね。
で、供託というのはこの営業保証金を供託所という場所に
預けることです。
|
|
ははぁ、営業保証金を供託所に預けることですか。
わかりました。じゃあ供託の説明はこれで終わりですね。
|
|
何言ってんのよ、話はこれからよ!
ゆーいち、これだけの説明じゃなんにもわかってないでしょ。
|
|
いろいろあるわよ。
まずは供託する営業保証金の額よね。
いくら供託すればいいかわかっているの?
|
|
ん~わかりません・・・。
いったいいくらなんでしょうか?
|
|
うん、これはね会社の規模によって変わるのよ。
具体的には事務所の数によって金額が変わるの。
|
|
供託する営業保証金の額については以下のように
決まっているわ。
■主たる事務所(本社)については1000万円
■その他の事務所については1軒ごとにプラス500万円
こんな感じね。
|
|
つまり、本社しかない宅建業者(不動産会社)なら
1000万円、本社以外に事務所が2つある宅建業者なら
1000万円+500万円+500万円、
あわせて2000万円。こんな感じでしょうか?
|
|
そうね、それで正解よ。
あと決まった額の営業保証金をきちんと供託所に供託した
後でないと営業できないという点も重要ね。
つまり宅建業者(不動産会社)は営業をはじめる前に
供託はかならず行わなければならないの。
ここもしっかり抑えておいてね。
|
てっしーの
まとめ |
・営業保証金の供託とは、営業保証金を供託所に預けることを指します。
・
・
|
もどる

このサイトについて
栗原深雪の「萌える宅建講座」
「楽しく学ぼう」をコンセプトにした宅建試験情報サイト。
宅建の受験生、または宅建にご興味のある方に対して、
宅建試験の有益な情報をご提供いたします。
アンケート
アンケート募集
当ホームページではみなさまからのアンケートを募集しております。
さしつかえなければアンケートへのご協力をお願いします。
|