栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 営業保証金の供託

※営業保証金の供託とは、営業保証金を供託所に預けることを指します。

野村祐一

営業保証金の供託【えいぎょうほしょうきんのきょうたく】
ってなんですか?


栗原深雪

まず、営業保証金とは将来顧客に損害を与えてしまった場合、
その損害を担保するための保証金のことね。
で、供託というのはこの営業保証金を供託所という場所に
預けることです。


野村祐一

ははぁ、営業保証金を供託所に預けることですか。
わかりました。じゃあ供託の説明はこれで終わりですね。


栗原深雪

何言ってんのよ、話はこれからよ!
ゆーいち、これだけの説明じゃなんにもわかってないでしょ。


野村祐一

ええっ?まだなにか問題があるんですか?


栗原深雪

いろいろあるわよ。
まずは供託する営業保証金の額よね。
いくら供託すればいいかわかっているの?


野村祐一

ん~わかりません・・・。
いったいいくらなんでしょうか?


栗原深雪

うん、これはね会社の規模によって変わるのよ。
具体的には事務所の数によって金額が変わるの。


野村祐一

へえ~。で、いくら供託すればいいんですか?


栗原深雪

供託する営業保証金の額については以下のように
決まっているわ。

■主たる事務所(本社)については1000万円
■その他の事務所については1軒ごとにプラス500万円

こんな感じね。



野村祐一

つまり、本社しかない宅建業者(不動産会社)なら
1000万円、本社以外に事務所が2つある宅建業者なら
1000万円+500万円+500万円、
あわせて2000万円。こんな感じでしょうか?


栗原深雪

そうね、それで正解よ。
あと決まった額の営業保証金をきちんと供託所に供託した
後でないと営業できないという点も重要ね。
つまり宅建業者(不動産会社)は営業をはじめる前に
供託はかならず行わなければならないの。
ここもしっかり抑えておいてね。


野村祐一

はーい、わかりました。


てっしーの
まとめ

・営業保証金の供託とは、営業保証金を供託所に預けることを指します。



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