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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」 |
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営業保証金の取り戻し(事由) |
※営業保証金の取り戻し(事由)とは営業保証金を取り戻すための条件のことを指します。
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営業保証金の取り戻し(事由)
【えいぎょうほしょうきんのとりもどし・じゆう】
って何ですか? |
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これはね、供託所に供託(あずける)した営業保証金を
取り戻すときの話ね。どういう時に取り戻すことができるのか?
その条件について勉強しておく必要があるのよ。
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それって以前やりませんでしたけ?
えーっと、「営業保証金の還付」でしたっけ?
それと同じではないんですか?
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そこもね、ゆーいちみたいな初心者が間違いやすいポイントなのよね。
ハッキリ言うと、
「営業保証金の還付」と「営業保証金の取り戻し」
はまったく違うのよ。
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「還付」っていうのはね、お金を受け取るのは
損害を受けたお客さんだったわよね?
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そうですね宅建業者(不動産会社)と宅建業に関する取引をして、
その取引で損害を受けた場合は弁済をしてもらえるんでしたよね。
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そうそう、それが「還付」ね。
一方、「取り戻し」が何かっていうと、これはお金を受け取るのは
供託(あずける)した本人、つまり宅建業者なのよ。
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自分の損害を自分であずけたお金で弁済するんですか?
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違うわよ。これはね、
宅建業者が宅建業をやめるときの話なのよ。
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そう。宅建業者(不動産会社)が宅建業を始める時に、
営業保証金を供託所に供託、つまり預けたわよね?
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そうですね、供託しないと営業することを許可されないわけですからね。
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じゃあ、その預けたお金は、宅建業を辞める時に
返してもらえるはずでしょ?
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ああ、確かにそうですね。支払ったわけではなく預けたわけですしね。
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うん、その通り。でも宅建業を辞めるからといって、
すぐに営業保証金を業者に返すとなるといろいろ問題も
あるので、業者が営業保証金を取り戻せる条件が
きっちりと決まっているのよ。
これが「営業保証金の取り戻し事由」よね。
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それぞれ個別の取り戻し事由についての話は、
説明すると長くなるのでまた別の機会に紹介しますね。
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てっしーの
まとめ |
・営業保証金の取り戻し(事由)とは営業保証金を取り戻すための
条件のことです。
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