栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」

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営業保証金の取り戻し(事由)

※営業保証金の取り戻し(事由)とは営業保証金を取り戻すための条件のことを指します。

野村祐一

営業保証金の取り戻し(事由)
【えいぎょうほしょうきんのとりもどし・じゆう】
って何ですか?


栗原深雪

これはね、供託所に供託(あずける)した営業保証金を
取り戻すときの話ね。どういう時に取り戻すことができるのか?
その条件について勉強しておく必要があるのよ。


野村祐一

それって以前やりませんでしたけ?

えーっと、「営業保証金の還付」でしたっけ?
それと同じではないんですか?


栗原深雪

そこもね、ゆーいちみたいな初心者が間違いやすいポイントなのよね。
ハッキリ言うと、
「営業保証金の還付」と「営業保証金の取り戻し」
はまったく違う
のよ。


野村祐一

どう違うんでしょうか?


栗原深雪

「還付」っていうのはね、お金を受け取るのは
損害を受けたお客さんだったわよね?


野村祐一

そうですね宅建業者(不動産会社)と宅建業に関する取引をして、
その取引で損害を受けた場合は弁済をしてもらえるんでしたよね。


栗原深雪

そうそう、それが「還付」ね。
一方、「取り戻し」が何かっていうと、これはお金を受け取るのは
供託(あずける)した本人、つまり宅建業者なのよ。


野村祐一

自分の損害を自分であずけたお金で弁済するんですか?


栗原深雪

違うわよ。これはね、
宅建業者が宅建業をやめるときの話
なのよ。


野村祐一

やめる時ですか?


栗原深雪

そう。宅建業者(不動産会社)が宅建業を始める時に、
営業保証金を供託所に供託、つまり預けたわよね?


野村祐一

そうですね、供託しないと営業することを許可されないわけですからね。


栗原深雪

じゃあ、その預けたお金は、宅建業を辞める時に
返してもらえるはず
でしょ?


野村祐一

ああ、確かにそうですね。支払ったわけではなく預けたわけですしね。


栗原深雪

うん、その通り。でも宅建業を辞めるからといって、
すぐに営業保証金を業者に返すとなるといろいろ問題も
あるので、業者が営業保証金を取り戻せる条件が
きっちりと決まっている
のよ。

これが「営業保証金の取り戻し事由」よね。



野村祐一

なるほど~。よくわかりました。


栗原深雪

それぞれ個別の取り戻し事由についての話は、
説明すると長くなるのでまた別の機会に紹介しますね。



てっしーの
まとめ

・営業保証金の取り戻し(事由)とは営業保証金を取り戻すための
条件のことです。





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