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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」 |
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営業保証金の取り戻し(手続き) |
※営業保証金の取り戻し(手続き)とは取り戻し事由を満たした時に
営業保証金を取り戻すための手続きのことです。
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営業保証金の取り戻し(手続き)
【えいぎょうほしょうきんのとりもどし・てつづき】
って何ですか? |
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その説明をする前に、「営業保証金の還付」と「営業保証金の取戻し」
の違いについて復習してみましょうか。
もちろん、覚えているわよね?
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えーっと、「還付」っていうのは、宅建業者と取引をしたお客さんが
その取引で損害を受けた場合に、その損害を営業保証金を使って
弁済してもらうことです。
「取り戻し」っていうのは宅建業者が廃業、つまり宅建業をやめるときに
いままで預けていた営業保証金を供託所から返してもらうことです。
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まぁ、だいたいそんなところね。
それを踏まえて説明すると、営業保証金の取り戻し「手続き」っていうのは、
何をすれば営業保証金を返してもらえるのかっていう話ね。
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宅建業をやめたらすぐに返してもらえるんじゃないんですか?
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基本的にはすぐには返してもらえないわ。
還付請求権者に対して6ヵ月以上の期間を定めて
申し出るべき旨を公告し、その期間内に申し出が
なかった場合に取り戻すことができる。
(宅建業法30条2項)
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なんか難しい言葉が出てきましたね。
「還付請求権者」・・・ってなんでしょう?
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「還付請求権者(かんぷせいきゅうけんしゃ)」ね。
これはね、還付を請求できる権利を持っている人のこと。
つまり、その宅建業者との取引で損害を受けたお客さんのことよね。
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そのお客さんに対して「もし還付を受けたいと考えているのなら
6カ月以内に申し出てください」って伝えなきゃいけないの。
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あ、なんとなくわかってきました!
宅建業をやめる宅建業者にすぐに営業保証金を返しちゃったら、
もし、その宅建業者から損害を受けていてまだ弁済を受けていない
お客さんがいたとしても、もうもらえなくなっちゃいますもんね。
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その通りね。
損害を弁済するために営業保証金を供託しているのに、
もし宅建業をやめるからと言って、すぐに返還してしまったら、
営業保証金を供託した、そもそもの目的を果たせなくなってしまう
可能性があるのよね。
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なるほど~それですぐには返してもらえないんですね。
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そのとおりっ。
ただね、これは基本的なルールであって、
例外的にすぐに返してもらえる場合もあるのよ。
まぁ、その説明も話すと長くなるので別の機会に話すことにするわね。
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てっしーの
まとめ |
・営業保証金の取り戻し(手続き)とは取り戻し事由を満たした時に
営業保証金を取り戻すための手続きのことです。
・基本的にすぐに営業保証金を取り戻すことはできません。
一定の条件を満たすことで返してもらうことができます。
・例外的にすぐに取り戻すことができる場合もあります。
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