栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 変更の登録

※変更の登録とは主任者登録の内容に変更が生じたときに行う訂正のことを指します。

野村祐一

変更の登録【へんこうのとうろく】ってなんですか?


栗原深雪

これは宅建試験に合格して、登録(宅建主任者登録)まで
終わったあとの話ね。

登録されている個人情報、たとえば住所とか勤務する会社が
変わった場合、登録内容に変更があったことを知らせる申請を
しなければならないの。
それを変更の登録というのよ。



野村祐一

ふむふむ。


栗原深雪

■登録を受けているものは、登録を受けている事項に変更が
あった時は遅滞無く変更の登録を申請しなければならない。
(宅建業法20条)

条文的にはこうなっているわ。
ここでのポイントは「遅滞なく」ってところ。
ゆーいち、この意味わかる?



野村祐一

ええっと・・遅れることなくって意味ですかね?
遅れるってどのくらいなんだろう?
よくわからないです・・・。


栗原深雪

まあこれは厳密にいつまでってことじゃないんだけどね。
「できるだけ早く」って意味よね。
ゆーいちも登録後に住所や勤務する会社が変わったら、
「遅滞なく」変更の登録を申請しなさいね。


野村祐一

はーい、わかりました。


てっしーの
まとめ

・主任者登録を受けている人は、登録内容に変更が
あった時(引っ越し、転職、名前変更)は遅滞無く(なるべくはやく)
変更の登録を申請しなければなりません。


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