栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 監督処分(免許取り消し処分)

※監督処分(免許取り消し処分)とは・・・のことです。

野村祐一

監督処分(免許取り消し処分)
【かんとくしょぶん(めんきょとりけししょぶん)】
ってなんですか?


栗原深雪

免許取消処分とは、
宅建業者(不動産会社)に対する監督処分3種類のうちの一つ
で、最も重いものになります。

・宅建業者(不動産会社)に対する監督処分
                        ・指示処分
                        ・業務停止処分
                        ・免許取消処分

 

まぁ、これは言葉の通りよね。免許を受けた宅建業者(不動産会社)が
法令違反などを行った時、免許取消処分とされることがあるの。


野村祐一

されることがある、ってことはされないこともあるんですか?


栗原深雪

おっ、ゆーいち、なかなか良い所に気付いたわね。
そうなのよ、免許取消処分については、取消す基準というか、こういうことがあったら取り消しますよっていう、基準が示されているのよ。以下がそれね。

・表1



野村祐一

これにあてはまったら免許取消処分を受けるってことでいいんですよね?


栗原深雪

そうね、これらの基準については当てはまった場合「かならず」免許取消
処分を受けることになっているわ。


野村祐一

なるほど~・・ってあれ?さっきは取り消されることもある、って言って
ましたよね?それなら取り消されないこともあるんじゃないですか?



栗原深雪

まあ、あせらず話を最後まで聞きなさい。さっきあげた免許を取り消す基準
っていうのは「絶対的取消事由」と言われるもので、あてはまればかならず
免許取消処分をしなければならない基準なの。これとは別に、任意の
免許取消事由があるのよ。これに当てはまる場合、免許取消処分を行うか
どうかは免許権者の判断にゆだねられるわ。
「任意取消事由」は以下の通りね。

・表2




野村祐一

ん~、つまり「任意取消事由」に当てはまる場合は、免許取消処分を行っても
行わなくてもいいってことですか?


栗原深雪

正確に言うと判断は免許権者にゆだねられるってことね。
この「任意取消事由」があるから、一番はじめに「免許取消処分とされることがある」って表現を使ったのよ。


野村祐一

なるほど。「絶対的・・・」なら必ず免許取消処分、「任意・・・」なら
免許取消処分をするかどうかは免許権者次第、ってことですね。



栗原深雪

その理解で正しいわ。ただね、この免許取消処分については1点だけ注意点があるのよ。



野村祐一

ほほぉ、それはいったい?


栗原深雪

宅建業者(不動産会社)に対する監督処分は3種類あったわよね。覚えてる?


野村祐一

指示処分、業務停止処分、そしてこの免許取消処分ですね。わかりますよ。



栗原深雪

うん、それでオーケー。でね、このうち指示処分と業務停止処分については、免許権者以外にも処分を行うことができる人がいたわよね。



野村祐一

「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」ですね。東京都知事免許を持っている不動産会社が神奈川県で営業活動をしてた場合の神奈川県知事などがあてはまります。


栗原深雪

そうそう、監督処分のうち、指示処分と業務停止処分については「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」も行うことができた。
でも免許取消処分はちがうの。


野村祐一

「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」は免許取消処分を行うことができないということですか?


栗原深雪

それでも間違いではないけれど、
「免許取消処分を行うことができるのは免許権者のみ」
と覚えておいたほうがいいわね。
免許を与えた人のみが免許取消処分をすることができるのよ。



野村祐一

な、なるほど~。


栗原深雪

このあたりは、だれがどの処分を行えて、どの処分を行えないか、
間違いやすいのでしっかり押さえておいてね。


野村祐一

はーい、わかりました。



てっしーの
まとめ

・免許取消処分は宅建業者(不動産会社)に対する監督処分の一つ。

・免許取消処分は宅建業者(不動産会社)に対する監督処分3種類の
  うち、最も重い処分。

・絶対的取消事由と任意取消事由がある。
  絶対的取消事由に当てはまる場合、免許権者はかならず免許取消
  処分を行わなければならない。

・免許取り消し処分を行えるのは免許を与えた免許権者のみ。
  (「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」は免許取消
  処分をおこなうことができない)


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