萌える宅建講座・宅建業法用語60 監督処分(指示処分) ※監督処分(指示処分)とは宅建業者(不動産会社)に対する監督処分3種類のうちの一つです。
監督処分(指示処分) 【かんとくしょぶん(しじしょぶん)】 ってなんですか?
指示処分というのは、 宅建業者(不動産会社)に対する監督処分3種類のうちの一つで、一番軽いものになります。
・宅建業者(不動産会社)に対する監督処分→ ・指示処分 ・業務停止処分 ・免許取り消し処分
どういうものかというと、免許権者、または不動産の業務が おこなわれている都道府県の知事は宅建業者に対して、 指示処分を行うことができる、というものです。 ・・・っていってもいまいちピンとこないかもしれないけれど、 要するに「そんなことしちゃダメですよ」って警告を受けるってこと。 それが指示処分。
指示処分を行うことができるのは免許権者だけじゃないんですか?
そうね、指示処分というのは、行えるのが免許権者だけじゃないの。 「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」もできるのよ。
不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事・・・ですか? いまいちイメージがしにくいんですが・・・。
具体的に説明するわね。ここに東京都のみに事務所があって、 東京都知事から免許を受けている「祐一不動産」があるとします。
はいはい。
免許のところで勉強したから復習になるんだけど、「祐一不動産」の免許は 東京都知事からもらったものだけど、営業活動は全国どこでもできるん だったわよね?
そうですね、免許権者は都道府県知事でも免許の効力は全国でしたね。
たとえば「祐一不動産」が神奈川県で不動産の取引をしたとしましょう。
全国で有効ですから神奈川県で取引しても問題はないですね。
そうね、通常の営業活動なら問題はないわね。 でももし「祐一不動産」が神奈川県で行った取引で法令に違反するようなことを したとしたらどうかしら?
法令に違反したなら監督処分を受けるんですよね?
そうね、監督処分を受けるのは確かなんだけど、問題は誰から受けるのか? ってところよね。だれから受けると思う?
それは免許権者からじゃないんでしょうか?
うん、それはそのとおり。でもねそれだけじゃ問題もあるのよ。 「祐一不動産」の免許は東京都知事からもらったものよね? つまり免許権者は東京都知事。
そうでしたね。
その免許権者である東京都知事が、神奈川県で行ってる取引まで 把握して、監視して、監督して・・・なーんてやってたら大変だと 思わない?
そりゃ大変ですね、東京都知事なのに他県の取引も把握していなきゃ いけないなんて現実問題として無理なんじゃないでしょうか?
そうなのよ、無理なのよ。だからここで、 「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」 が出てくるのよ。わざわざ免許権者である東京都知事じゃなくっても、 もし神奈川県で行われた取引等で問題があった場合は、神奈川県知事が 業者に対して指示処分を出せるのよ。
なるほど~そのために免許権者だけじゃなくて、 「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」も指示処分を 行うことができるってことなのですね。
そういうことです☆
・指示処分とは宅建業者(不動産会社)に対して行われる監督処分の一つ。 ・宅建業者(不動産会社)に対して行われる監督処分3種類の処分のうち、 一番軽い処分。 ・免許権者だけではなく「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」 も指示処分を行うことができる。
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