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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」 |
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契約締結時期の制限 |
※物件が未完成の場合、売買と交換契約が制限されます。
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契約締結時期の制限【けいやくていけつじきのせいげん】
って何ですか? |
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これは契約成立時における規制の中のひとつね。
物件が未完成の場合、一部の契約が制限されるっていうものなのよ。
まあ、こう言ってもピンとこないでしょうから、条文には
なんて書いてあるのか見てみましょうか。
宅建業者は、宅地の造成または建物の建築に関する
工事の完了前においては開発許可、建築確認、その他
法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった
後でなければ取引のうち売買・交換契約を自ら行う・媒介
・代理をしてはならない。
(宅建業法36条)
かんたんに言うと、国や地方の行政当局の「物件を作ってもいいですよ」
っていう許可があった後でないとその物件の売買や交換をしては
いけませんってルールですね。
自ら行うことだけではなく、媒介することも代理することも禁止です。
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これは物件がどのくらい完成しているとか、
そういうのは関係ないんですね?
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そうね、行政の「作っていいですよ」って許可があれば、
工事がはじまっていなくても問題はないわ。
"行政の許可"があるのかどうか。そこがポイントなのよ。
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ところでゆーいち、ここまでの話の中で何か気付くことはない?
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不動産の取引って、売買と交換。それだけだったかしら?
なにか忘れてない?
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えーっと、あ、そうだ。貸借です!この条文には貸し借りについては
なにも記述がありませんね。
貸し借りについては行政の作ってもいいですよって許可がなくても
行っていいってことなんですか?
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そうなのよ、ゆーいちの言うとおり、この条文では貸借、
つまり物件の貸し借りについては何もふれられていないのよね。
これはつまり貸借については制限がないってことなのよ。
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これは売買や交換に比べて貸借が金銭的に大きな損害に
つながりにくいって点があげられるわ。
つまり万が一物件が作れなくなっても
貸借の契約であればそれほど損害は大きくならない
だろうから規制する必要はない
って考えなのよね。
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なるほど、万が一の時の損害の大きさによって
規制されるかされないかが決まっているってことなんですね。
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てっしーの
まとめ |
・国や地方の行政当局の「物件を作ってもいいですよ」という許可が
あった後でないとその物件の売買や交換をすることは禁止されています。
・貸借(貸し借り)については特に制限はありません。
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