栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

あなたの宅建合格を応援します。
 
 

 

宅建業法
赤  
萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」

銀  
契約締結時期の制限

※物件が未完成の場合、売買と交換契約が制限されます。

野村祐一

契約締結時期の制限【けいやくていけつじきのせいげん】
って何ですか?


栗原深雪

これは契約成立時における規制の中のひとつね。

物件が未完成の場合、一部の契約が制限されるっていうものなのよ。
まあ、こう言ってもピンとこないでしょうから、条文には
なんて書いてあるのか見てみましょうか。


宅建業者は、宅地の造成または建物の建築に関する
工事の完了前においては開発許可、建築確認、その他
法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった
後でなければ取引のうち売買・交換契約を自ら行う・媒介
・代理をしてはならない。

(宅建業法36条)

かんたんに言うと、国や地方の行政当局の「物件を作ってもいいですよ」
っていう許可があった後でないとその物件の売買や交換をしては
いけませんってルールですね。
自ら行うことだけではなく、媒介することも代理することも禁止です。


野村祐一

これは物件がどのくらい完成しているとか、
そういうのは関係ないんですね?


栗原深雪

そうね、行政の「作っていいですよ」って許可があれば、
工事がはじまっていなくても問題はないわ。

"行政の許可"があるのかどうか。そこがポイントなのよ。


野村祐一

ははー、なるほど。


栗原深雪

ところでゆーいち、ここまでの話の中で何か気付くことはない?


野村祐一

えっ、気づくことですか?んーなんだろ?


栗原深雪

不動産の取引って、売買と交換。それだけだったかしら?
なにか忘れてない?


野村祐一

えーっと、あ、そうだ。貸借です!この条文には貸し借りについては
なにも記述がありませんね。
貸し借りについては行政の作ってもいいですよって許可がなくても
行っていいってことなんですか?


栗原深雪

そうなのよ、ゆーいちの言うとおり、この条文では貸借、
つまり物件の貸し借りについては何もふれられていないのよね。
これはつまり貸借については制限がないってことなのよ。


野村祐一

どうして貸借だけは制限がないんですかね~?


栗原深雪

これは売買や交換に比べて貸借が金銭的に大きな損害に
つながりにくいって点があげられるわ。

つまり万が一物件が作れなくなっても
貸借の契約であればそれほど損害は大きくならない
だろうから規制する必要はない

って考えなのよね。


野村祐一

なるほど、万が一の時の損害の大きさによって
規制されるかされないかが決まっているってことなんですね。


栗原深雪

そういうコトです☆



てっしーの
まとめ

・国や地方の行政当局の「物件を作ってもいいですよ」という許可が
 
あった後でないとその物件の売買や交換をすることは禁止されています。

・貸借(貸し借り)については特に制限はありません。


赤 もどる


About This Site

銀  
このサイトについて

栗原深雪の「萌える宅建講座」
「楽しく学ぼう」をコンセプトにした宅建試験情報サイト。
宅建の受験生、または宅建にご興味のある方に対して、
宅建試験の有益な情報をご提供いたします。

銀  
アンケート

アンケート募集
当ホームページではみなさまからのアンケートを募集しております。
さしつかえなければアンケートへのご協力をお願いします。


初めての方へ。

登場人物紹介サイトマップ
アンケート
リンク
Web拍手

萌える宅建講座

宅建業法権利関係法令上の制限過去問

miyunote
pixiv
mixi
MIYUNOTE2008
3分間宅建講座
おすすめ宅建リンク集
勅使河原美由紀栗原深雪の『萌える宅建講座』
blank

祐一のひとこと

萌える宅建講座

ホワイトボード

 

3分間宅建講座

トップ / 宅建とは? / 登場人物紹介 / サイトマップ / アンケート / リンク / 特定商取引法の表記 / 企業理念

Designed for InternetExplorer 7 and FireFox 3
Copyright (C) 2006-2008 萌える宅建講座. All rights reserved.