
萌える宅建講座・宅建業法用語60
誇大広告の禁止
※誇大広告の禁止とは、宅地建物取引に関する広告内容に関するする規制のことです。
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誇大広告の禁止【こだいこうこくのきんし】ってなんですか? |
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これは宅地建物(不動産物件)の広告を行うときの
最低限守らなければならないルールのことね。
いくら自分の所有している物件だといっても、
好き勝手に広告をしていいわけじゃないのよ。
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ははぁ、そうなんですか~。
具体的にはどんなルールがあるんですか?
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重要な点を簡単に説明すると、この2つよ。
■ウソ、つまり事実と異なる表示をしてはならない。
■著しく優良・有利と誤解を与えるような表示をしてはならない。
ウソの広告をしてはならない、っていうのは当然よね。
また、ウソじゃなくても著しく良い物件であると誤解を与えるような
広告をしてはいけないってこと。これも取引後のトラブルなどを
考えると当然よね。
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そうですね、広告の内容と実際の物件が違ったら、
困りますものね。
広告を見て物件を買う人にしてみたら・・・。
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そうよね、常識的に考えたらそのとおりなのよね。
でね、ここで一点ポイントがあるの。
「著しく」優良・有利と誤解させるような広告は禁止されているけれど、
ある程度の脚色された表現は禁止されていないのよ。
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具体的に言うと「絶対」とか「確実」とかはダメね。
「絶対値上がりします!」とか「確実にお買い得な物件です!」
とかはNGね。
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一般的に物件の広告に使われているような表現は問題ないと
思ってもらっていいわ。たとえば「日当たり良好」とか
「駅近物件!通勤に便利」とかね。
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最後に大事なポイントをひとつ。
この誇大広告の禁止っていうのは誇大広告そのものが
宅建業法で禁止されているの。
だから、実際に顧客がだまされて損害が発生しなくても、
誇大広告をすること自体が宅建業法違反になります。
この点にも注意してくださいね。
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てっしーの
まとめ |
・誇大広告の禁止とは、宅地建物取引に関する広告内容に
関するする規制のことです。
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