栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」

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供託所等の説明

※宅建業者(不動産会社)は営業保証金を供託している供託所がどこなのかを
 取引の相手方などに対して説明することを義務付けられています。

野村祐一

供託所等の説明【きょうたくしょとうのせつめい】
って何ですか?


栗原深雪

これ契約締結前の規制にあたるルールの一つね。
その宅建業者(不動産会社)が営業保証金を供託している
供託所がどこなのかを取引の相手方などに対して
説明しなければならないのよ。


野村祐一

どうして供託所の説明なんてしなきゃいけないんですか?
物件の取引には直接関係なさそうですけど・・・。


栗原深雪

関係ないことはないわ。問題なくスムーズに取引が終わればいいけど、
もしその取引でお客さんに損害が出たらどうかしら?


野村祐一

損害が出た場合・・あ、そうだ。営業保証金制度ですね。
もし不動産物件の取引でお客さんが損害を受けたら営業保証金から
弁済してもらえるんでしたね。


栗原深雪

そうなのよ。この供託所等の説明っていうのはその方が
一の場合にそなえてのものなのよね。

お客さんは契約前に供託所等についてきちんと知っておけば
損害が発生した時にスムーズに弁済をうけることができるわ。


野村祐一

たしかにそうですね~。
でもひとつ疑問点が。


栗原深雪

なにかしら?


野村祐一

営業保証金を供託しないで保証協会に加入して、
弁済業務保証金制度を利用している場合はどうなるのでしょうか?


栗原深雪

その場合は加入している保証協会(名前と住所)、その保証協会が
弁済業務保証金を供託している供託所(名前と住所)を
説明しなければならないわ。


野村祐一

なるほど、保証協会のことを伝えなければならないんですね。


栗原深雪

そそ、どちらでもイザという時のためにそなえておきなさいってことですね。


てっしーの
まとめ

・宅建業者(不動産会社)は万が一の時に円滑に弁済が進むように、
 営業保証金を供託している供託所がどこなのかを取引の相手方
 などに対して事前に説明することを義務付けられています。


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