栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 免許換え

※免許換えとは事務所が他の都道府県に移った時に、登録を他の県に移すのことを指します。

野村祐一

免許換え【めんきょがえ】ってなんですか?


栗原深雪

これは事務所を増やしたり、移転したりした時の話よね。
例えば東京のみに事務所がある宅建業者(不動産会社)「祐一不動産」。
業務を拡大するために神奈川県に新しい事務所を作りました。
どうすればいいと思う?


野村祐一

え~っと、東京のみに事務所がある宅建業者は免許権者が東京都知事。
でも事務所が2つ以上の都道府県にある場合は免許権者が国土交通大臣・・でしたね。


栗原深雪

そうね、よく覚えてるじゃない。


野村祐一

っていうことは、国土交通大臣に免許の申請をするんでしょうか?
すでに東京都知事からの免許はあると思うのですが・・・。


栗原深雪

この場合はね、主たる事務所(本店)のある都道府県知事を経由して、
国土交通大臣に免許の申請をする、となっているわ。つまり
今回の場合だと東京都知事に、国土交通大臣の免許に換えるように、
免許替えの申請をすることになるの。


野村祐一

免許換えですか。


栗原深雪

そう、つまり東京都知事から発行されている免許を失効させて、
新たに国土交通大臣の免許を取得するってことね。
これが免許替えです。


野村祐一

なるほど~。


栗原深雪

じゃあ、ゆーいちに質問。他に免許替えが必要となるのは
どんなパターンがあると思う?


野村祐一

ええっ?免許換えが発生する他のパターンですか?
えーっと・・。いまのパターンは事務所を新しく他県に増設した
場合ですよね。逆に事務所を減らした場合とかでしょうか?


栗原深雪

そうね、その場合も免許替えが必要になるわね。
東京都と神奈川県に事務所を設立した「祐一不動産」
経営が悪化して、神奈川県の事務所を閉鎖することになりました。


野村祐一

なんか嫌なたとえですね・・。


栗原深雪

あくまでたとえなんだから気にしちゃダメよ。
で、この場合の免許権者はどうなると思う?


野村祐一

えーっと、2つ以上の都道府県に事務所がある場合は国土交通大臣、
1つの都道府県にしか事務所がない場合はそこの都道府県知事だから・・・。
国土交通大臣から東京都知事に免許権者が変わりますね 。


栗原深雪

そうそう、このパターンではつまり国土交通大臣から発行されている免許を
失効させて、新たに東京都知事の免許を取得する必要があるわね。


野村祐一

さっきのパターンと反対ですね。


栗原深雪

そうね。さらに考えられる別のパターンとしては、1つしかない事務所を他の都道府県に移す場合よね。


野村祐一

東京都にあった主たる事務所(本店)を神奈川県に移すとかですか?


栗原深雪

そうね、この場合も免許権者が東京都知事から神奈川県知事に移るから、
免許替えの申請が必要になるわね 。


野村祐一

はーい、わかりました。




てっしーの
まとめ





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