栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 免許権者

※免許権者とは宅建業の営業許可を与える人のことを指します。

野村祐一

免許権者ってなんですか?


栗原深雪

免許権者っていうのはね、免許を与える権利を持った人のことよね。
宅建業の免許を与える権利を持った人って誰のことだと思う?


野村祐一

え~っと、誰だろう。不動産のえらい人かなんかですか?


栗原深雪

なによその『えらい人かなんか』って。もちょっとまじめに考えなさいよ。


野村祐一

うぐっつ・・考えてみたけどわかりません。降参です。


栗原深雪

まあいいわ。『不動産のえらい人』っていうのもあながち間違いでもないしね。具体的な免許権者が誰なのか?答えを言ってしまうと、それは国土交通大臣、または都道府県知事なのよ。


野村祐一

へぇ、国土交通大臣か都道府県知事ですか~。ん・・・?ちょっと待ってください。国土交通大臣と都道府県知事って別人ですよね?どちらから免許もらってもいいってことですか?


栗原深雪

なかなか良いところに気づいたわね。宅建業の免許権者といえば、国土交通大臣と都道府県知事なんだけど、どちらから免許をもらっても良いってわけではないの。条件によって、どちらから免許をもらえるかが決まっているのよ。


野村祐一

条件って何でしょうか?国土交通大臣のほうがなんかえらそうに感じますけど。


栗原深雪

えらいとかえらくないは関係ないわよ。要は免許を受ける人がどこで仕事をしているかよね。たとえば東京に事務所をかまえて東京都のみで営業活動をしている『祐一不動産』って不動産会社があるとするわよね。


野村祐一

『祐一不動産』ですか・・・。


栗原深雪

名前なんてどうでもいいのよ。とにかく『祐一不動産』は東京都でしか営業していないんだから東京都知事に免許をもらえばOKなのよ。


野村祐一

ふむふむ。では国土交通大臣っていうのは?


栗原深雪

一方、東京だけじゃなくって、神奈川、千葉、埼玉など関東一帯で営業活動している『深雪不動産』っていうのがあるとするわよね。この場合、東京都知事の免許をもらって、神奈川県知事の免許をもらって、千葉県知事の・・・なーんてことをやっていたらタイヘンで仕方ないわよね。


野村祐一

そうですね。免許がいっぱいでわけわかんなくなっちゃいますね。


栗原深雪

こんなふうに2つ以上の都道府県で営業活動している不動産会社は、都道府県知事に免許もらう代わりに国土交通大臣の免許をもらうの。そうすれば、いちいち該当都道府県知事の免許をもらう必要はないの。


野村祐一

へーなるほど。複数の都道府県知事で活動する場合は国土交通大臣が免許権者ですか。


栗原深雪

そうね、免許権者には2種類あって状況に応じて状況に応じてどちらか一方から免許をもらうってことなのよ。どちらからもらっても良いわけじゃないことに注意してね。




なっちの
補足

厳密に言うと、どちらの免許をもらうかは事務所の所在地によって決定します。
つまり、埼玉や千葉で営業活動していたとしても、東京都内にしか事務所がなければ、東京都知事が免許権者となります。一方、東京都内の他に神奈川県に事務所があれば、複数の都道府県で営業活動をする宅建業者とみなされます。この場合、神奈川県でほとんど営業活動をしていない場合でも国土交通大臣が免許権者となります。


てっしーの
まとめ

・免許権者とは、宅建業の免許を与える人

・免許権者とは、具体的には都道府県知事、または国土交通大臣

・どちらから免許を受けるかを自由に選べるわけではない。
  (事務所の数、所在地により決まっている)


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