栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 宅建業者名簿

※宅建業者名簿とは免許権者が免許を与えた者を記載しておく名簿のことを指します。

野村祐一

宅建業者名簿(たっけんぎょうしゃめいぼ)ってなんですか?


栗原深雪

これはね、免許を与える側の免許権者が持っている名簿のこと。
正式名称は「宅地建物取引業者名簿」ね。
簡単に言えば免許を誰に与えたのかを書いておく名簿よね。


野村祐一

免許権者はその名簿で宅建業者を管理する、というわけですね。


栗原深雪

まあ、そんなとこね。問題となるのは、
「この名簿に何が記載されているのか?」
ってこと。


野村祐一

何が記載されているんですか?


栗原深雪

まぁ、そんなに難しいことがかいてあるわけじゃないんだけど。
一覧にするとこんな感じよね。

1.免許番号と免許を与えた日付
2.業者の名前
3.業者が法人の場合、その役員等の名前。
  業者が個人の場合、その者等の名前。
4.事務所の名前と所在地
5.事務所ごとに置かれる専任の宅建主任者の名前
6.過去に処分を受けたことがあれば、その日付と内容
7.宅建業以外の業務も行っている場合はその事業内容

・・・こんなとこかしらね。


野村祐一

なるほど~こんなことが記載されているんですね。


栗原深雪

ここで1点注意があるわ。もし

2.業者の名前
3.業者が法人の場合、その役員等の名前。
  業者が個人の場合、その者等の名前。
4.事務所の名前と所在地
5.事務所ごとに置かれる専任の宅建主任者の名前

これらに変更があった場合、30日以内に変更の届け出を
免許権者に行わなければならない
わ。


野村祐一

その他の場合は変更の届け出はいらないんですか?


栗原深雪

そうね。免許番号や、処分の内容なんかは免許権者側で管理している
ものですからね。業者自身が何か届け出をする必要はないわね。

名前を変えたとか、役員が変わったとか、専任の取引主任者が
変わったとかはちゃんと届け出を行わないと免許権者には
わからない
でしょ?

そういう場合に変更の届け出が必要になるのよ。


野村祐一

なるほどぉ、よくわかりました。




てっしーの
まとめ

・「宅建業者名簿」とは免許権者が免許を与えた者の情報を
記載しておく名簿のことです。

・宅建業者(不動産会社)が「宅建業者名簿」に登録してある情報のうち、
特定の事項に変更が生じた場合は30日以内に変更の届出を
しなければなりません。



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