
萌える宅建講座・宅建業法用語60
宅地建物取引主任者
※宅地建物取引主任者と宅建試験に合格し、登録を行い、取引主任者証の発行を受けた人のことを指します。
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宅地建物取引主任者
【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
ってなんですか? |
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あんた、本気で言ってるの?
そんなことも知らないの?
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いえ、冗談です・・・。宅地建物取引主任者(宅建主任者)は
宅建試験に合格した人のことです。ハイ・・・。
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そう言うと思った♪
初心者はみんなそういうのよね~。
でも実はそれは大きなまちがいなのよ!
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ええっ!?宅建試験に合格した人が宅建主任者じゃないんですか?
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合格しただけじゃダメなのよ。そのあとにいくつか手続きを踏んで、そのあとに
宅地建物取引主任者(宅建主任者)になれるのよ。
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そうだったんだ、知りませんでした・・・。その手続きって何ですか?
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順番に話すわね。まずゆーいちが宅建試験に合格したとします。
この時点でゆーいちの身分は「合格者」という扱いです。
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で、次に合格したら試験を行った都道府県で取引主任者の登録を行います。 |
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あわてないで!まだ宅建主任者ではないわ。
登録を行った段階ではゆーいちの身分は
「取引主任者資格者」よ。
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まだなんですか・・・一体いつ宅建主任者になれるんですか?
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もうひといきよ。登録を行うとね、
取引主任者証の発行を申請できるわ。
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うん、この取引主任者証の発行を受けた人。その人こそが
宅地建物取引主任者(宅建主任者)なのよ。
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つまり取引主任者証を持ってないと宅地建物取引主任者ではないってことですか?
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そうね。取引主任者証の発行を受けてはじめて宅地建物取引主任者として
認められるの。合格しただけじゃダメってことに注意してね。
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てっしーの
まとめ |
・宅建試験に合格した人は「合格者」
・合格後、試験を受けた都道府県に登録を行った人が「取引主任者資格者」
・主任者証の発行を申請して受領した人が「宅建主任者」
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