
萌える宅建講座・宅建業法用語60
取引主任者の事務
※取引主任者の事務とは取引主任者が独占的に行うことができる業務のことを指します。
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取引主任者の事務【とりひきしゅにんしゃのじむ】
ってなんですか? |
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これはね、主任者(宅地建物取引主任者)でなければ
やってはいけない業務というものがあるの。
そのことを「取引主任者の事務」というのよ。
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おおっ、これこそ資格を取った甲斐があるって感じられる
業務ですね!で、どんな業務なんですか?
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下記の3つが宅建主任者の事務と定められています。
■1.重要事項の説明
■2.重要事項の説明書面への記名押印
■3.37条書面への記名押印
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そう、これだけよ。多くはないけれど、それぞれが
不動産取引においてそれだけ重要なことなのよ。
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■1.重要事項の説明
・・・ですけれども、これはそんなに重要なんでしょうか?
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重要事項の説明っていうのは不動産の取引をする前に
必ず行わなければならないものなの。これは取引する
物件が実際はどのような物なのか詳細を説明するのよ。
ここをしっかりやっておかないと、後々トラブルに
なりやすいから非常に重要なものとみなされているのよ。 |
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なるほど~。じゃあ、
■2.重要事項の説明書面への記名押印
はどうなんですか?
別に誰が記名押印してもよさそうですけど・・・。
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これはね、
「重要事項の説明はきちんと宅建主任者が行いましたよ」
っていうことを証明するためのものなの」
インチキしないで、きちんと重要事項の説明が行われたことを
証明するためのものだから、宅建主任者が記名押印しないと
意味ないでしょ?
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そういわれてみればそうですね。
じゃあ、
■3.37条書面への記名押印
これもそんなに重要なんですか?
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そうね、『37条書面』っていうのは契約成立後に
発行する書面なのよ。これも内容がしっかりしていないと
後々トラブルになることがあるから、宅建主任者が
きちんと内容を確認して記名押印しなければならないと
定められているわ。
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ただし、1つ注意点が。『37条書面』への記名押印は
宅建主任者でなければならないけれど、『37条書面』の説明は
宅建主任者である必要はないの。
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『37条書面』の説明はそれほど重要じゃないってことですか?
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重要じゃないってことは無いと思うけどね。
本当に重要なことは重要事項の説明ですでに説明されている
はずだから、ここはそれほど比重が重くないってことかしらね。
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そういうものだと思ってもらっていいと思うわ。
まぁ、理屈はともかく、宅建主任者の事務としてこの3つの業務、
とても重要なのでしっかり覚えておいてくださいね。
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てっしーの
まとめ |
・『取引主任者の事務』とは主任者(宅地建物取引主任者)でなければ
やってはいけない以下の3つの業務のことです。
■1.重要事項の説明
■2.重要事項の説明書面への記名押印
■3.37条書面への記名押印
主任者以外の社員がこれらの業務を行うことは法律(宅建業法)で
禁止されています。
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